職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第九十条 # 準用等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条第三十七条の七第三十八条の三第二項第三十八条の四第三十八条の六から 第三十八条の八まで第五十八条第六十条から 第六十二条まで第六十三条第三項第五項理事長に係る部分を除く)、第六項 及び第八項理事長に係る部分を除く)、第六十四条第六十五条理事長に係る部分を除く)、第六十六条第二項から 第四項まで第六十八条第六十九条 並びに第七十三条から 第七十五条まで 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理 及び運営について、第四十条の二第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の五第四十一条の七から 第四十一条の十まで第四十二条の二から 第四十二条の八まで第七十条から 第七十二条まで 及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散 及び清算について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十一条の四
前条」とあるのは
第九十条第一項において準用する第七十一条」と、

第六十一条第六十二条第二項第六十四条第二項第七十条第二項第七十一条第七十二条第一項第七十三条第七十四条第一項 及び第七十五条
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第六十二条第一項第九号
中央技能検定委員」とあるのは
「都道府県技能検定委員」と、

第七十二条第三項
」とあるのは
「都道府県」と

読み替えるものとする。

2項

厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令 若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号いずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。