第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から 第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から 第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項 及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から 第四項まで、第六十八条、第六十九条 並びに第七十三条から 第七十五条まで 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理 及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から 第四十一条の十まで、第四十二条の二から 第四十二条の八まで、第七十条から 第七十二条まで 及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散 及び清算について、それぞれ準用する。
この場合において、
第四十一条の四中
「前条」とあるのは
「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、
第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項 及び第七十五条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
第六十二条第一項第九号中
「中央技能検定委員」とあるのは
「都道府県技能検定委員」と、
第七十二条第三項中
「国」とあるのは
「都道府県」と
読み替えるものとする。