事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら 又は共同して行うほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設 その他職業能力の開発 及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第九条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正