職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


1項

事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発 及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から 第十条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。

1項

事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら 又は共同して行うほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設 その他職業能力の開発 及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。

1項

事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

一 号

他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。

二 号

自ら 若しくは共同して行う職業能力検定 又は職業能力の開発 及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。

1項

事業主は、必要に応じ、実習併用職業訓練を実施することにより、その雇用する労働者の実践的な職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

2項

前項実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練 又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能 及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう。

一 号

第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練

二 号

第二十四条第三項に規定する認定職業訓練

三 号

前二号に掲げるもののほか、当該事業主以外の者の設置する施設であつて職業能力の開発 及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練

3項

厚生労働大臣は、前項に規定する実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針を公表するものとする。

1項

事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

一 号
労働者が自ら職業能力の開発 及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能 及びこれに関する知識の内容 及び程度 その他の事項に関し、情報を提供すること、職業能力の開発 及び向上の促進に係る各段階において、並びに労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保すること その他の援助を行うこと。
二 号

労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発 及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置 その他の雇用管理について配慮すること。

2項

事業主は、前項第一号の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する場合には、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする。

1項

事業主は、第九条から 前条までに定める措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

一 号

有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇 その他の休暇を付与すること。

二 号

始業 及び終業の時刻の変更、 勤務時間の短縮 その他 職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。

2項

前項第一号有給教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上 その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)をいう。

3項

第一項第一号長期教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上 その他 職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であつて長期にわたるもの(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの及び前項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるものを除く)をいう。

4項

第一項第一号再就職準備休暇とは、再就職のための準備として職業能力の開発 及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの、第二項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるもの及び前項に規定する長期教育訓練休暇として与えられるものを除く)をいう。

1項

厚生労働大臣は、前二条の規定により労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

1項

事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発 及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第九条から 第十条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。

2項

事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。

1項

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。

一 号

前条第一項の計画の作成 及び その実施に関する業務

二 号

第九条から 第十条の四までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務

三 号

事業主に対して、国、都道府県 又は中央職業能力開発協会 若しくは都道府県職業能力開発協会(以下 この号において「国等」という。)により前条第一項の計画の作成 及び実施に関する助言 及び指導 その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務

1項

事業主は、必要に応じ、労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能 及びこれに関する知識(以下この条において「熟練技能等」という。)に関する情報を体系的に管理し、提供すること その他の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発 及び向上の促進に努めなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

1項

事業主、事業主の団体 若しくは その連合団体、職業訓練法人 若しくは中央職業能力開発協会 若しくは都道府県職業能力開発協会 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人、法人である労働組合 その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第四節 及び第七節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。

1項

事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発 及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。

1項

国 及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発 及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほかこの節 及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。