職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二十一条 # 技能照査

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る)を受ける者に対して、技能 及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。

2項

技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。

3項

技能照査の基準 その他 技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。