公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能 及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第二十一条 # 技能照査
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
技能照査の基準 その他 技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。