職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二十七条の二 # 指導員訓練の基準等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

指導員訓練の訓練課程の区分 及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備 その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。

2項

第二十二条 及び第二十四条第一項から 第三項までの規定は、指導員訓練について準用する。


この場合において、

第二十二条
公共職業能力開発施設の長」とあるのは
「職業能力開発総合大学校の長 及び第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る第二十七条第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、

第二十四条第一項 及び第三項
第十九条第一項」とあるのは
第二十七条の二第一項」と

読み替えるものとする。