公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。
一
号
二
号
三
号
国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者 その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)
国が設置する障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練
都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県 又は市町村の条例で定めるものに限る。)