職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二十九条 # 職業訓練指導員免許の取消し

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号 又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。

2項

都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。