公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、 厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第二十二条 # 修了証書
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正