職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。

2項

この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

3項

この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能 及び これに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く)をいう。

4項

この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験 その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発 及び向上のための取組 その他の事項について自ら計画することをいう。

5項

この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計 又は職業能力の開発 及び向上に関する相談に応じ、助言 及び指導を行うことをいう。