職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第六条 # 勧告

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施 その他 関係労働者に係る職業能力の開発 及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる。