職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第八十七条 # 都道府県協会に対する助成

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

2項

国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。