都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
一
号
二
号
三
号
都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練 又は職業能力検定を行うもの
都道府県協会の地区内において職業訓練 又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの
前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの