都道府県協会の役員 若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又は これらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第八十九条 # 都道府県協会の役員等の秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。