都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内 及び監事一人を置く。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第八十五条 # 役員等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
都道府県協会に、役員として、前項の理事 及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事 及び監事を置くことができる。
都道府県協会に、参与を置く。