職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第八十五条 # 役員等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内 及び監事一人を置く。

2項

都道府県協会に、役員として、前項の理事 及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事 及び監事を置くことができる。

3項

都道府県協会に、参与を置く。