国 及び都道府県は、公共職業能力開発施設 その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第八十八条 # 国等の援助
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正