都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項 その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。
職業能力開発促進法
#
昭和四十四年法律第六十四号
#
略称 : 能開法
第八十六条 # 都道府県技能検定委員
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。