職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第八十四条 # 発起人

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。