職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第八十条 # 人格等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県協会は、法人とする。

2項

都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない