事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発 及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から 第十条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第八条 # 多様な職業能力開発の機会の確保
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正