職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第十一条 # 計画的な職業能力開発の促進

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発 及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第九条から 第十条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。

2項

事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。