職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第十七条 # 名称使用の制限

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業能力開発施設でないもの(第二十五条の規定により設置される施設を除く)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター 又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない