公共職業能力開発施設でないもの(第二十五条の規定により設置される施設を除く。)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター 又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第十七条 # 名称使用の制限
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正