事業主、事業主の団体 若しくは その連合団体、職業訓練法人 若しくは中央職業能力開発協会 若しくは都道府県職業能力開発協会 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人、法人である労働組合 その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第四節 及び第七節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第十三条 # 認定職業訓練の実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正