職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第十九条 # 職業訓練の基準

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備 その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準(都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該都道府県 又は市町村の条例で定める基準)に従い、普通職業訓練 又は高度職業訓練を行うものとする。

2項

前項の訓練課程の区分は、厚生労働省令で定める。

3項

都道府県 又は市町村が第一項の規定により条例を定めるに当たつては、公共職業能力開発施設における訓練生の数については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。