事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
一
号
二
号
三
号
前条第一項の計画の作成 及び その実施に関する業務
第九条から 第十条の四までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務
事業主に対して、国、都道府県 又は中央職業能力開発協会 若しくは都道府県職業能力開発協会(以下 この号において「国等」という。)により前条第一項の計画の作成 及び実施に関する助言 及び指導 その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務