職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第十二条 # 職業能力開発推進者

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。

一 号

前条第一項の計画の作成 及び その実施に関する業務

二 号

第九条から 第十条の四までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務

三 号

事業主に対して、国、都道府県 又は中央職業能力開発協会 若しくは都道府県職業能力開発協会(以下 この号において「国等」という。)により前条第一項の計画の作成 及び実施に関する助言 及び指導 その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務