国 及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能 及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第十六条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。
ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)については、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。
職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間 及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能 及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間 及び短期間の訓練課程(次号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間 及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
職業能力開発促進センター(普通職業訓練 又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体 又は精神に障害がある者等に対して行う その能力に適応した普通職業訓練 又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)