国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練 及び国が行う前条第一項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。
職業能力開発促進法
#
昭和四十四年法律第六十四号
#
略称 : 能開法
第十五条の八 # 職業訓練の実施に関する計画
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
厚生労働大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長 その他の関係者の意見を聴くものとする。