国、 都道府県 及び市町村は、その設置 及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなく その機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。
職業能力開発促進法
#
昭和四十四年法律第六十四号
#
略称 : 能開法
第十八条 # 国、都道府県及び市町村による配慮
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
国、 都道府県 及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定 及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、 期間 及び内容等について十分配慮するものとする。
国、都道府県 及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発 及び向上を図ることができるように、職業訓練の期間 及び時間等について十分配慮するものとする。