職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第十六条 # 公共職業能力開発施設

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター 及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。

2項

前項に定めるもののほか、都道府県 及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。

3項

公共職業能力開発施設の位置、名称 その他 運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。

4項

国は、第一項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。

5項

公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。