事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発 及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第十四条 # 認定実習併用職業訓練の実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正