国 及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発 及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほか、この節 及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。
職業能力開発促進法
#
昭和四十四年法律第六十四号
#
略称 : 能開法
第十四条の二 # 多様な職業能力開発の機会の確保
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正