職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第十条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

一 号

他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。

二 号

自ら 若しくは共同して行う職業能力検定 又は職業能力の開発 及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。