職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第十条の三

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

一 号
労働者が自ら職業能力の開発 及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能 及びこれに関する知識の内容 及び程度 その他の事項に関し、情報を提供すること、職業能力の開発 及び向上の促進に係る各段階において、並びに労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保すること その他の援助を行うこと。
二 号

労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発 及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置 その他の雇用管理について配慮すること。

2項

事業主は、前項第一号の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する場合には、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする。