職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第十条の四

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

事業主は、第九条から 前条までに定める措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

一 号

有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇 その他の休暇を付与すること。

二 号

始業 及び終業の時刻の変更、 勤務時間の短縮 その他 職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。

2項

前項第一号有給教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上 その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)をいう。

3項

第一項第一号長期教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上 その他 職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であつて長期にわたるもの(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの及び前項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるものを除く)をいう。

4項

第一項第一号再就職準備休暇とは、再就職のための準備として職業能力の開発 及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの、第二項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるもの及び前項に規定する長期教育訓練休暇として与えられるものを除く)をいう。