事業主は、第九条から 前条までに定める措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。
一
号
二
号
有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇 その他の休暇を付与すること。
始業 及び終業の時刻の変更、 勤務時間の短縮 その他 職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。