厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体 若しくは その連合団体 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人、法人である労働組合 その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下 この条 及び第九十六条の二において「技能検定試験業務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。
一
号
二
号
職員、設備、技能検定試験業務の実施の方法 その他の事項についての技能検定試験業務の実施に関する計画が、技能検定試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の技能検定試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。