職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十五条 # 受検資格

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

技能検定を受けることができる者は、次の者とする。

一 号

厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者

二 号

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三 号

前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの