技能検定を受けることができる者は、次の者とする。
一
号
二
号
三
号
厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの