職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十八条 # 報告等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、 又は その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。