職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四条 # 関係者の責務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助 その他 その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発 及び向上の促進に努めなければならない。

2項

国 及び都道府県は、事業主 その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主 その他の関係者の行う職業訓練 及び職業能力検定の振興 並びにこれらの内容の充実 並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助 その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者 その他職業能力の開発 及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。