肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第七条 # 医師等の責務


1項

医師 その他の医療関係者は、 及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない。