1項 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国 及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発 及び知識の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。