肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第五条 # 医療保険者の責務


1項

医療保険者介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、 及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発 及び知識の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。