肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第十二条 # 肝炎検査の質の向上等


1項

及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保 その他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査の受検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発 その他必要な施策を講ずるものとする。