肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第四条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。