肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等

1項
国 及び地方公共団体は、肝硬変 及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器 及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律の規定による製造販売の承認に資するよう その治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進 その他治療水準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
2項
肝炎から進行した肝硬変 及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるものとする。