国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行 その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者 その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動 その他の措置を講ずるものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第三十三条 # 職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正