国は、子の養育 又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進 その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体 その他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置 その他の措置についての相談 及び助言、給付金の支給 その他の必要な援助を行うことができる。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第三十条 # 事業主等に対する援助
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正