第五条第三項、第四項 及び第六項 並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項 及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項 又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求 及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項、第三項 又は第四項の規定によりする申出 及び当該申出によりする育児休業とみなす。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第九条の七 # 公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正