育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第九条の七 # 公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

第五条第三項第四項 及び第六項 並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第三条第二項同法第二十七条第一項 及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第二条第二項 又は裁判官の育児休業に関する法律平成三年法律第百十一号第二条第二項の規定によりする請求 及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項第三項 又は第四項の規定によりする申出 及び当該申出によりする育児休業とみなす。