育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第九条の四 # 準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

第七条 並びに第八条第一項第二項 及び第四項の規定は、出生時育児休業申出 並びに出生時育児休業開始予定日 及び出生時育児休業終了予定日について準用する。


この場合において、

第七条第一項
(前条第三項」とあるのは
「(第九条の三第三項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同条第二項
一月」とあるのは
二週間」と、

前条第三項」とあるのは
第九条の三第三項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

第八条第一項
第六条第三項 又は前条第二項」とあるのは
第九条の三第三項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第九条の四において準用する前条第二項」と、

同条第一項」とあるのは
第九条の四において準用する前条第一項」と、

同条第二項
同条第二項」とあるのは
第九条の二第二項」と

読み替えるものとする。