育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第九条の四 # 準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

並びに 及びの規定は、出生時育児休業申出 並びに出生時育児休業開始予定日 及び出生時育児休業終了予定日について準用する。


この場合において、


(前条第三項」とあるのは
「(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、


一月」とあるのは
二週間」と、

前条第三項」とあるのは
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、


第六条第三項 又は前条第二項」とあるのは
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第九条の四において準用する」と、

同条第一項」とあるのは
第九条の四において準用する」と、


同条第二項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。