前条第一項に定めるもののほか、事業主は、育児休業 及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者 若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと 又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。
一
号
労働者の育児休業 及び介護休業中における待遇に関する事項
二
号
育児休業 及び介護休業後における賃金、配置 その他の労働条件に関する事項
三
号
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項