事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一
号
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
二
号
育児休業に関する相談体制の整備
三
号
その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置