育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第二十二条 # 雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項
事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 号
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
二 号
育児休業に関する相談体制の整備
三 号
その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
2項
前項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等 及び介護休業申出 並びに育児休業 及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業 又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置 その他の雇用管理、育児休業 又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発 及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。