事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業 その他の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度 又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第二十五条 # 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと 又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。