育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第二十四条 # 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇 及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置 及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度 又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

一 号

その一歳当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く同号において同じ。)で育児休業をしていないもの

始業時刻変更等の措置

二 号

その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者

育児休業に関する制度 又は始業時刻変更等の措置

三 号

その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

育児休業に関する制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、育児のための所定労働時間の短縮措置 又は始業時刻変更等の措置

2項

事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業 若しくは介護休暇に関する制度 又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。